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「えるぼし」認定取得のチャンス 女性が活躍する新たなステージへ

2016年4月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」といいます。)」。常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表

(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表が必要というもの。

現在、300人以下の中小企業は「努力義務」とされているが、2022年4月1日からは101人以上の事業主にも義務化されることになっている。

また、同法では、「行動計画の届出を行い、取り組みの実施状況が優良な事業主」は申請することで、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

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