ステルスマーケティング
2020年10月21日
『徒然日記』
「オレオレ詐欺」の被害が連日報道されています。「手を変え品を変え」状態で、次々と新手が登場しています。それに対して「私はだまされない」という番組で、被害を防ごうというキャンペーンが張られていますが、ひねくれ者の私には、このように「手口や被害状況を明らかにしてしまう」のは、窃盗集団に学習機会を与えているような気がしてなりません。
そのようなことを気にかけていたときに、表題の「ステルスマーケティング」(ステマ)という言葉が、目に飛び込んできました。
いつものことですが<Wikipedia>さんのお世話になりますと【消費者に広告と明記せずに隠して、非営利の好評価の口コミと装うことで、消費者を欺いてバンドワゴン効果(ある選択肢を多数が選択している現象が、その選択肢を選択する者を更に増大させる効果)を狙う宣伝手法。ヤラセやサクラなどもこの一例に分類される】と言うことです。
これには<SNS>が大いに関わっていると、情報音痴でも分かります。と言うことで<SNS>(ソシアル・ネットワーキング・サービス)を調べてみました。その結果はこのようなことでした。
- Facebook
世界で15億人以上が、見て、対応しているとか。今更、私ごときの説明不要。で、多いか少ないか分りませんが、いつの間にか「お友達」が300人くらいになってる!?
- Twitter
1記事が140文字以内のブログのようなもので、政治家や芸能人、タレント、有名な社長などあらゆる分野の人が幅広く活用している。かのトランプ大統領の「Twitter」での発言が、良く話題になっている。なぜか時々、外務大臣とか、有名女優とか著名人からのメールが飛び込んでくる。さらに「Twitterで通知を確認しましょう」が結構来る。
- Line
主にスマートフォン向けに開発されており、iPhoneやAndroidで使える無料通話と無料でメッセージが送受信できるアプリ。親しみやすいキャラクター(スタンプ)を使ってのメッセージ交換が人気。気軽に楽しめるゲームもできるようになっており、他のSNSサービスに比べると遊び心や楽しさがあり、すでに全世界で1億人以上が利用している。
なぜか私も、あちこちで「仲間」に加えられて、のべつ幕無しにメールが来る。
- Instagram(インスタグラム)
世界中の人と写真を共有できる無料のサービス。なぜか「料理」の写真が多い。グループで旅行する際に、仲間が食事で出てくる料理を撮したり、おかしな格好をした写真を撮らされたりして、いわゆる「インスタ映え」している。
- YouTube(ユーチューブ)
米ネットベンチャーYouTube社(現在はgoogle社傘下)が運営する、動画コンテンツ共有サイト。会員登録をすることによって、誰でも動画ファイルをアップロードし公開することができる。
と言うことですが、「サクラ」と「ヤラセ」について考えてみました。
「さくら」ですが、私の若い頃の話しとして、お店や露店などで人だかりがしていて、のぞき込むと、「ああこれいいね。探してたんだ!値段も手頃だし、これ頂戴」などと言うお客がいて、それにあわせて何人かが購入。その光景を見ていた人たちが、「そうか、お買い得なんだ」と言って買って行く。実は初めに買った何人かはいわゆる「さくら」で、買った商品を路地裏の小窓に返却して、払ったお金を戻してもらうというシステム。要するにお客になりすまして、「お買い得感」を煽るために雇われた人のことを言います。いつ見かけても行列を作っている店がが、実は「さくら」を雇って並ばせていたと言う「ヤラセ」もあるようです。
現在では、そうした光景に変わるものとして、通販サイトの利用者が購入した商品の評価を投稿する「レビユー機能」を悪用して、出品者側がなりすまし利用者に報酬を支払い自社商品の評価をつり上げている「嘘の投稿をするケース」が後を絶たないと言うことです。さらに「食べログ」が有ります。これもまた、私含めてほとんどの皆さんがお世話になったことがあると思いますが、最近問題になっているのが、「お金を払って、ランキングを挙げている店(これもサクラ)」です。反対に競争相手の店をけなす「反さくら」もあるようで、「口コミサイト」で点数を引き下げられて、来客数が激減したと、食べログ運営先に「6億数千万円の損害賠償訴訟を起こした」というケースもあります。
そこで、消費者庁がやっと重い腰をあげて、「不当表示を禁じた『景品表示法』などに抵触する恐れがあると、対策を講じる方針だと言うことですが・・・、コロナ騒動に際しても感じていることですが、行政側の対策がいつも後手に回っているという思いがします。
そのようなことですので、日本では、法律的には未だ、明確な罰則が科せられるような法整備が整っていないようですが、米国では、連邦取引委員会法で、不公正な競争手法、欺まん的な行為は違法であると規定しており、「金銭を受け取っていながら、公平な消費者や専門家の独立した意見であるかのように装って推奨表現をすること」がこれに当たるとしています。また欧州連合(EU)では、不公正取引行為指令が「不公正な取引行為は禁止されるものとする」と規定し、事業者が金銭を支払って記事を書かせておきながら、そのことを隠してその記事を販促活動に利用することを禁じています。
かくかくしかじかで、志賀直哉の「正義派」を愛読する者としては、「ごまめの歯ぎしり」をしています。
この文章をお読みくださった皆様(いらっしゃると信じています)。私と一緒に「憤って」ください!