労務管理ヴィッセンシャフト

整理解雇はいかなる場合は有効?判例から考えられること

2022年12月7日

労務管理ヴィッセンシャフト vol.6


従業員の解雇が認められる要件とは?

米電気自動車大手の最高経営責任者(CEO)に米T社が買収され、大規模な従業員の削減に踏み切ったことが話題となっております。これは欧米だけでなく、日本法人でも退職者が出ているといわれております。

雇用行政は日本と欧米で比べられることが多いですが、欧米は解雇に対する規制は、日本ほど厳しくありません。一方日本はといえば、労働契約法(第16条)に「解雇は客観的合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。

日本と欧米では雇用慣行が異なるといわれておりますが、特に顕著な違いは解雇に関する考え方です。欧米では、極端ないいかたをすれば「貴方のネクタイの色が気に入らないから解雇」という言い分さえ通るといわれております。それは若干大げさないいかたとは思いますが、日本よりハードルは低いといえます。欧米では使用者と労働者は対等の関係なので、逆にいえば使用者側の解雇権の行使も大きく認められます。しかし日本においては、使用者は労働者より強いという前提があります。生産手段を持つ使用者は、労働力を切り売りする労働者より立場が強いから、対等にするためには労働者側に下駄をはかせてあげなくてはならない。その下駄の役割を果たしているのが、労働基準法やその他労働法ということになります。そのような法の下では、解雇は合理的な理由が必要である必要があります。それを法文化すると、解雇には「客観的合理性と、社会通念上相当」があることが前提となるのです。

客観的合理性というのは、解雇の理由がきちんと労使間のルールの範囲の中で行われているか?という観点です。具体的には就業規則等に明記されているか否か、また就業規則の解雇要件に該当する事案が(確かに)あったのか?が「客観的合理性」の論点となります。また社会通念上の相当性は、世間で普通に行われている程度の処分の重さであったかが問われます。例えば遅刻を1回したから解雇したとした場合、社会通念上の相当性は認められるでしょうか?答えはNOです。理由は1回のみの遅刻という労働契約違反に対し、解雇が行われたという重い事例は過去少なく、世間相場から見たとき懲戒処分として重すぎるのではないか?という判断になります。

さて解雇と一言でいっても、いくつか種類があります。一般的に挙げられるのは、普通解雇と懲戒解雇です。普通解雇というのは、能力不足等による解雇です。懲戒解雇は、会社の服務規律違反が繰り返される、または重大な不行跡や犯罪行為が行われた場合、賞罰委員会の議を経て行われるものです。

労務紛争で懲戒解雇の有効性が争われる際の争点は、就業規則等における懲戒事実の定めがあり、秩序維持のためには、職場から排除するのもやむを得ないというほどの理由があったか等が問われます。一方普通解雇は、かなりハードルが高いものとなります。と申しますのも、日本の雇用慣行は終身雇用を基本としており(現実は崩れつつありますが)従業員の教育は会社が行うもの、という前提があります。従って少々能力不足があったとしても、教育等を適正に行ったか?配転等で適正配置をしたか等(解雇回避努力といいます)が問われることになります。

また普通解雇と懲戒解雇以外に、経営上の都合でやむなく解雇する整理解雇というものもあります。今回のT社によるエンジニア解雇もそれに当たります。

欧米企業による解雇は日本の法律が適用されるか?

結論から申しますと、T社が欧米企業とはいえ、日本法人従業員の解雇は日本の法律が適用されます。法律には属地主義という基本原則があり、海外企業とはいえ、その企業の日本法人は国内事案になります。

日本では整理解雇はいかなる場合認められるのでしょうか?整理解雇が有効と認められるためには4つの要件を満たしている必要があるといわれております(整理解雇の4要件といいます)

一つは人員整理の必要性があるか、という論点です。経営上の都合により、整理解雇がやむを得ないといえる理由が存在するかという点です。

二つ目には、解雇回避努力の履行です。経営が厳しいからといって、いきなり解雇してもよいということではなく、希望退職者の募集や役員報酬の削減、出向など、解雇を回避するためのあらゆる努力を尽くしたかという点が問われます。

三つ目には、非解雇者選定が合理的に行われたかどうかです。解雇対象者の人選基準が評価者の主観ではなく、合理的かつ公平であることが求められます。

四つ目には解雇手続きの妥当性です。具体的には労使協議または労組との協議が行われ、双方納得を得るための努力を尽くしたかが問われます。

整理解雇の4要件は判例から確率された論点なので、絶対ではありません。しかし労使の紛争が生じたとき、これら4要件を満たしているかが、重要なポイントとなります。

今のところニュースはありませんが、今後T社をめぐる訴訟が提訴される可能性はあります。専門家としては、今後の動向から目を離せません。

著者プロフィール

野崎律博

主任研究員

公的資格など
特定社会保険労務士
運行管理者試験(貨物)


物流事業に強い社会保険労務士です。労務管理、就業規則、賃金規定等各種規定の制定、助成金活用、職場のハラスメント対策、その他労務コンサルタントが専門です。労務のお悩み相談窓口としてご活用下さい。健保組合20年経験を生かした社会保険の活用アドバイスや健保組合加入手続きも行っております。社会保険料等にお悩みの場合もご相談下さい。

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